はい、不要です。 それはアートランドが「売主」だからです。
【売主】である不動産業者が、自ら土地・建物を仕入れ販売しており、物件所有者である売主との間に他の業者が介在しないので、買主に仲介手数料は発生しません。
一方【仲介】の場合、売主と買主との間に仲介会社が入ります。 仲介会社は、売主と買主を引き合わせ、取引条件を調整する役割を果たしています。 契約が成立した際は、仲介手数料として「物件価格の3%+6万円(税引き)」を上限として、売主と買主は仲介会社に支払わなければなりません。
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